授業または試験に欠席した場合の手続き等は次のとおりである。
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授業(連続して実質7日以上)に欠席した場合は、次の登校日から5日以内に「欠席届」を届出ること。
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試験に欠席した場合は、次の登校日から3日以内に「欠席届」を届出ること。
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病気欠席した場合は、医師の診断書を添えて届出ること。
(1)インフルエンザ・学校感染症に罹患した場合の手続
(2)授業を欠席した科目の扱い
学校保健安全法に定める感染症に罹患した場合の欠席は、医師の診断書(登校許可証明書)があれば、履修規程第12条(4)に該当するものとして欠席日数に算入しないものとして措置する。
(3)上記インフルエンザ、学校感染症以外の理由で欠席する場合には、「欠席届」を教務係に提出すること。(病気・事故等の場合、医師の診断書等理由書を添えて届け出ること。)
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a:インフルエンザはじめ学校保健安全法に定める学校感染症に罹患したと思われる学生は、医師の診断を受け、出席を停止される場合は従わなければならない。
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b:学校保健安全法に定める学校感染症に罹患した学生は、「登校許可証明書(感染症用)」を、受診した医療機関の医師に提出する。(出席停止期間および登校許可を明記していただく。)
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c:学校保健安全法に定める学校感染症に罹患したと診断を受けた学生は、速やかに日本薬科大学教務係に電話連絡する。
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d:「登校許可証明書(感染症用)」は、教務係に備え付けておく。「登校許可証明書(感染症用)」の入手が困難な場合は、HPからダウンロードして使用する。
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e:学長は、学校での感染症の流行を防ぐために、患者となった学生の出席を停止させたり、クラス・学校を臨時休業としたりすることがある。これらの出席停止や臨時休業は学校保健安全法に基づいて行われる。
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近親者が死亡した場合は、所定の忌引届を提出すれば、下記日数は欠席の取り扱いをしない。
※御会葬はがき(コピー可)または、証明書を添えて届出ること。
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一親等の親族(父・母・子供)及び配偶者・・・7日以内
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二親等の親族(祖父母・兄弟姉妹)の場合・・・5日以内
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届出は、所定の届出用紙にて行うものとする。届出が必要な方は、下記PDFを印刷するか直接教務係で用紙を受領し、教務係に提出すること。
※欠席届・忌引届けは、捺印した上で提出すること。
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届出を怠った者は、成績評価を受けられないことがある。
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