学生は、病気またはその他特別の事由のため引き続き1カ月以上修学不能の時、学長の許可を得てその年次に限り休学することができます。 復学の時期は、原則として学年始めです。 各納期の途中から休学した場合は、当該の納期の学納金を納入しなければなりません。 なお、休学した場合は、その後の納期においては、授業料の半額に相当する額を納付しなければなりません。 詳しいことは、教学グループの窓口にお尋ねください。