|
(1) |
授業に欠席した場合:その休んだ最後の日から5日以内に届け出ること。 |
|
(2) |
試験に欠席した場合は、その日から3日以内に届け出ること。 |
|
(1) |
インフルエンザ・学校感染症に罹患した場合の手続 |
|
a. |
インフルエンザはじめ学校保健安全法に定める学校感染症に罹患したと思われる学生は、医師の診断を受け、出席を停止される場合は従わなければならない。 |
|
b. |
学校保健安全法に定める学校感染症に罹患した学生は、「登校許可証明書(感染症用)」を、受診した医療機関の医師に提出する。(出席停止期間および登校許可を明記していただく。) |
|
c. |
学校保健安全法に定める学校感染症に罹患したと診断を受けた学生は、速やかに日本薬科大学学生係に電話連絡する。 |
|
d. |
「登校許可証明書(感染症用)」は、教務係に備え付けておく。「登校許可証明書(感染症用)」の入手が困難な場合は、HPからダウンロードして使用する。 |
|
e. |
学長は、学校での感染症の流行を防ぐために、患者となった学生の出席を停止させたり、クラス・学校を臨時休業としたりすることがある。これらの出席停止や臨時休業は学校保健安全法に基づいて行われる。 |
|
(2) |
授業を欠席した科目の扱い学校保健安全法に定める感染症に罹患した場合の欠席は、医師の診断書(登校許可証明書)があれば、"履修規程第12条;(4)"に該当するものとして欠席日数に算入しないものとして措置する。 |
|
(3) |
上記インフルエンザ、学校感染症の理由で欠席した場合は、「欠席届」を教務係に提出すること。
|
※ご会葬はがき(コピー可)または、証明書を添えて届け出ること。