
平成24年11月30日
学生諸君へ
1 インフルエンザ感染が疑われる場合は、医療機関で受診してください。
2 インフルエンザに感染していると診断された場合、
(1)すみやかに大学に連絡してください。 (大学 教務係直通:048-721-6147)。
(2)学校保健安全法の規定により、学生がインフルエンザに罹患したり、その疑いがある場合には、 出席停止の措置をとることになっています。
(3)症状は個人により異なるので、医師の診断に基づき、登校の許可が出るまでは大学を休んで十分に 療養してください。
3 登校の時期
(1)発症した後5日を経過し、かつ、解熱剤なしで体温が37℃以下に下がってから2日間経過した後に登校して下さい。
(2)登校の時期については上記のとおりとしますが、医師の指導を優先させて下さい。
(3)登校禁止期間は、欠席の扱いにはなりません。
4 登校に際して
登校する際は、医師から「登校許可証明書(感染症用)」を作成してもらい、教務係に、欠席届と一緒に提出してください。(「登校許可証明書(感染症用)」は本学で直接お受け取りになるか、郵送、または大学のホームページ、キャンパスライフの中からダウンロードしてください。)
5 大学復帰後
復帰後2日間は、通学時及び大学内ではマスクを着用して下さい。
【注 意】
・この対応では、季節性インフルエンザと新型インフルエンザを区別しません。
・家族内に感染者あるいは発熱者が出た場合は、7日間は毎朝登校前に体温を測定してください。
日本薬科大学 教学グループ(健康養護室)